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【譲渡損失の繰越控除】の注意する点

「譲渡損失の繰越控除」とは

上場株式等・株式投資信託で譲渡損失がある方は、確定申告をすれば翌年以降、3年間繰越すことが出来ます。

詳しくは国税庁のHPをご参考にしてください。
No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

ただし、「譲渡損失の繰越控除」をご利用されるにあたって不利益が生じるケースがあります。

例A 2016年に株式・株式投信を売却して1,000万円の損失(取得金額2,000万円、売却価格1,000万円、譲渡損失1,000万円)。2017年に損失繰越控除を申請したらどうなる?

70歳以上で医療費の窓口負担が1割、2割となっている方は特に注意!
確定申告をしてしまうと、損失・利益に関係なく売却金額(この場合1,000万円)が全額収入としてカウンされます。
譲渡損失を繰り越すだけの確定申告でも、医療費の窓口負担が3割になる可能性があります。

例B 2016年に株式・株式投信を売却して1,000万円の損失。
2017年に株式・株式投信を売却して500万円の利益。
2018年の損益通算の確定申告をしたらどうなる?

ご家族の扶養に入られている方は特に注意!
配偶者控除・扶養控除が受けられるかどうかの合計所得金額の判定上、繰り越してきた譲渡損失は、損益通算の対象にならないので確定申告をしてしまうとその年の利益が全額所得をしてカウントされます。
配偶者控除・扶養控除が受けられなくなると、ご家族の所得税がアップ
また、配偶者手当・家族手当がカットされると、ご家族の収入がダウン
繰越控除適用後の損益がマイナスであっても、確定申告をすると配偶者控除・扶養控除が受けられない可能性があります。

例C 2016年に株式・株式投信を売却して500万円の損失。
2017年に株式・株式投信を売却して1,000万円の利益。
2018年に損益通算の確定申告をしたらどうなる?

国民健康保険、後期高齢者医療保険の加入されている方は特に注意!
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を計算する際の総所得金額等は、繰り越してきた譲渡損失も、損益通算の対象となるので、繰越譲渡損失の範囲であれば影響がないが、それを超える譲渡益は所得としてカウントになります。(この場合 ー500万円+1,000万円=500万円)
繰越譲渡損失を超える譲渡益の確定申告をすると、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の負担が増える可能性があります。

 

【フラット35】2017年5月の金利

【フラット35】の5月の金利が発表されております。

4月は、シリアへの空爆、北朝鮮問題、英国の解散総選挙の発表などのリスクの高まりと、米国のトランプ大統領の発言により、安全資産の買いが急速に進み、「フラット35」の指標である長期金利が4月中旬に一時0.0000%まで下落しました。

そして、住宅金融支援機構の3月の既発債の機構債の表面利率は0.40%となり、前月比マイナス0.06%の利回りになりました。

その結果、5月の金利は下がっています。

なお、融資率9割超の金利は、「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」の制度拡充が終了しましたので、融資率9割以下の金利に0.44%上乗せの金利になっております。

金利が全期間固定される【フラット35】が今ならこんなに低い金利で借りることができます。…
長期金利や市場動向によって金利が変動しますので、借り換え等をご検討いただいている方は、お早めにご相談ください。
(実際に適用される金利は、ご融資の実行時の金利になります)