自転車 損害賠償保険の加入義務

 

【滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例】

平成28年2月26日に施行になりました滋賀県の条例。

その中には平成28年10月1日から自転車損害賠償責任保険の加入が義務になっています。


自転車損害賠償責任保険ってどんな保険?

保険会社や共済の会社によってネーミングが違いますが、「個人賠償責任保険」や「生活賠償責任保険」のことです。

この保険は特約として、自動車保険や火災保険、傷害保険と一緒にご契約されていることが多いです。

また、こども共済や県民共済等のプランの中に一緒に組み込まれていることもあります。

この賠償責任保険は自転車だけの保険ではありませんので、生活されている(お仕事、業務以外)中で第三者にケガをさせたり、第三者の物を壊した時、法律的に賠償責任が発生する場合に使用できます。

自動車保険の対人・対物の補償に例えるとわかりやすいでしょうか。


確認しておくべき4つのポイント

  1. 基本的に賠償責任保険は家族全員が補償されるため、家族で同じ保険をいくつも入っていないかを確認。
  2. 補償金額を確認。自転車事故でも1億円近い金額を払うように判決がでています。1億円以上の補償がある保険をおすすめします。
  3. 示談交渉サービスがついているか、いないのかを確認。いざというときに、すべて自分で相手と交渉し適正な賠償金額をお出しできますでしょうか?できたら、保険会社や共済の専門家に示談代行してもらいたいですね。
  4. 仕事中に自転車を使用される方は、会社に施設・業務賠償責任保険が契約されているかをご確認。同じ自転車を使っていても、仕事とプライベートでは補償される保険が違うことをご認識してください。

滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例